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浮気が離婚の理由の場合
浮気(不貞行為)が離婚の理由として認められるのは、複数回の現場の証拠がある場合です。
1回だけの不貞行為の証拠だけでは、まず、離婚は認められません。これは、詐欺等による離婚を防止するためです。
ここで言う、不貞行為とは、肉体関係のことです。法的には、肉体関係の有無によって浮気かどうかを判断します。
離婚を請求できるのは、浮気をされた側です。浮気をした側、つまり有責配偶者は、離婚の請求は、できません。
提出する証拠についても、「性行為を確認ないし、推認できる証拠」を、提出する必要があります。
そのため、通常は、この道のプロである探偵や興信所へ浮気調査を依頼し、探偵から提出された報告書をもって、
裁判の際、弁護士を通して証拠として提出します。
では、浮気の証拠が複数回なければ離婚できないのかと言うと、そうではありません。
例えば、1回限りの不貞行為の証拠だけであっても、「婚姻を波状させたかどうか」が、判断基準となります。
もし、1回限りの不貞行為でも「婚姻を継続し難い重大な事由」と判断された場合、離婚の請求は可能です。
但し、別居中、または、同居であっても家庭内別居の状態で、配偶者が異性と性的な関係を持った場合には、
夫婦関係が、すでに波状しているとみなされるため、離婚の請求をしても棄却される場合もありえます。
不貞行為を離婚の理由とし、相手に慰謝料を請求する場合、別居や家庭内別居は、しない方が賢明です。
尚、上記とは逆に、浮気をしている方が、浮気を隠して離婚を請求する場合があります。これは、相手が、慰謝料などの負担を軽くしたり、離婚をスムーズに行いたいためです。
夫婦関係上、問題となる様な事柄が、特に思い当たらない場合には、浮気の可能性が高くなります。
相手の要求通りに離婚を認めるのではなく、探偵や興信所に、浮気調査を依頼し、その結果から冷静に判断しても良いでしょう。
もし、浮気の証拠を押さえることが出来れば、慰謝料の請求が可能になります。
確実に証拠を押さえるためには、やはり、その道のプロである探偵に依頼するのが賢明です。
裁判で利用可能な報告書を提出してくれて、なおかつ、弁護士も紹介してくれる探偵社なら、安心して任せられます。
信用ある老舗探偵社への無料相談はこちら
1回だけの不貞行為の証拠だけでは、まず、離婚は認められません。これは、詐欺等による離婚を防止するためです。
ここで言う、不貞行為とは、肉体関係のことです。法的には、肉体関係の有無によって浮気かどうかを判断します。
離婚を請求できるのは、浮気をされた側です。浮気をした側、つまり有責配偶者は、離婚の請求は、できません。
提出する証拠についても、「性行為を確認ないし、推認できる証拠」を、提出する必要があります。
そのため、通常は、この道のプロである探偵や興信所へ浮気調査を依頼し、探偵から提出された報告書をもって、
裁判の際、弁護士を通して証拠として提出します。
では、浮気の証拠が複数回なければ離婚できないのかと言うと、そうではありません。
例えば、1回限りの不貞行為の証拠だけであっても、「婚姻を波状させたかどうか」が、判断基準となります。
もし、1回限りの不貞行為でも「婚姻を継続し難い重大な事由」と判断された場合、離婚の請求は可能です。
但し、別居中、または、同居であっても家庭内別居の状態で、配偶者が異性と性的な関係を持った場合には、
夫婦関係が、すでに波状しているとみなされるため、離婚の請求をしても棄却される場合もありえます。
不貞行為を離婚の理由とし、相手に慰謝料を請求する場合、別居や家庭内別居は、しない方が賢明です。
尚、上記とは逆に、浮気をしている方が、浮気を隠して離婚を請求する場合があります。これは、相手が、慰謝料などの負担を軽くしたり、離婚をスムーズに行いたいためです。
夫婦関係上、問題となる様な事柄が、特に思い当たらない場合には、浮気の可能性が高くなります。
相手の要求通りに離婚を認めるのではなく、探偵や興信所に、浮気調査を依頼し、その結果から冷静に判断しても良いでしょう。
もし、浮気の証拠を押さえることが出来れば、慰謝料の請求が可能になります。
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