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妻の浮気の慰謝料
妻が浮気(不倫)をしていた場合、夫側から、慰謝料を請求出来ます。正確に云うと、浮気相手か妻に慰謝料を請求出来ます。
つまり、妻だけに請求しても良いし、浮気相手だけに請求しても良いことになっております。これは、法律上、共同不法行為と呼ばれ、浮気の場合、不真性連帯債務と言い、両者に慰謝料の支払い義務があるからです。
金額的には、様々なケースがありますので、一概には言えませんが、離婚を前提とした場合、だいたい100万〜300万が多い様です。
尚、慰謝料の請求は、3年で時効になります。原則として離婚成立から3年で慰謝料請求はできなくなります。
その際、注意しておきたいのが、浮気の証拠です。
もし、あなた一人で、妻に浮気しているだろうと迫った所で、相手がしていないと言い張り、証拠がなければ、何もなりません。
裁判になると、夫から自白を強制させられたと言われてしまう可能性が高いからです。
また、逆に名誉棄損等で訴えられる可能性があります。
実例として悲惨なケースでは、妻に浮気を問い詰めた結果、妻が激怒し、実家に帰ってしまい、証拠も掴めず、逆に妻から離婚を迫られ、離婚するケース。
この場合、何が悲惨かと言えば、離婚後の子供の親権は、妻が取り、養育費と慰謝料を、元夫が逆に元妻へ毎月払い続けていると云う事実。
本来、夫が被害者なのにも関わらず、証拠を押さえずに行動してしまった結果、様々な因果関係から職場も追われて、浮浪者一歩手前の生活に。
この様なケースを避けるためにも、必ず証拠を押さえることが重要です。
浮気や不倫の証拠として採用可能なのは以下のもの等です。
・複数回の浮気現場であるラブホテル等の出入り写真。
・手紙やメール等の証拠。
・妻の浮気自白録音。(参考程度)
確実に証拠を押さえるためには、やはり、その道のプロである探偵に依頼するのが賢明です。
裁判で利用可能な報告書を提出してくれて、なおかつ、弁護士も紹介してくれる探偵社なら、安心して任せられます。
信用ある老舗探偵社への無料相談はこちら
つまり、妻だけに請求しても良いし、浮気相手だけに請求しても良いことになっております。これは、法律上、共同不法行為と呼ばれ、浮気の場合、不真性連帯債務と言い、両者に慰謝料の支払い義務があるからです。
金額的には、様々なケースがありますので、一概には言えませんが、離婚を前提とした場合、だいたい100万〜300万が多い様です。
尚、慰謝料の請求は、3年で時効になります。原則として離婚成立から3年で慰謝料請求はできなくなります。
その際、注意しておきたいのが、浮気の証拠です。
もし、あなた一人で、妻に浮気しているだろうと迫った所で、相手がしていないと言い張り、証拠がなければ、何もなりません。
裁判になると、夫から自白を強制させられたと言われてしまう可能性が高いからです。
また、逆に名誉棄損等で訴えられる可能性があります。
実例として悲惨なケースでは、妻に浮気を問い詰めた結果、妻が激怒し、実家に帰ってしまい、証拠も掴めず、逆に妻から離婚を迫られ、離婚するケース。
この場合、何が悲惨かと言えば、離婚後の子供の親権は、妻が取り、養育費と慰謝料を、元夫が逆に元妻へ毎月払い続けていると云う事実。
本来、夫が被害者なのにも関わらず、証拠を押さえずに行動してしまった結果、様々な因果関係から職場も追われて、浮浪者一歩手前の生活に。
この様なケースを避けるためにも、必ず証拠を押さえることが重要です。
浮気や不倫の証拠として採用可能なのは以下のもの等です。
・複数回の浮気現場であるラブホテル等の出入り写真。
・手紙やメール等の証拠。
・妻の浮気自白録音。(参考程度)
確実に証拠を押さえるためには、やはり、その道のプロである探偵に依頼するのが賢明です。
裁判で利用可能な報告書を提出してくれて、なおかつ、弁護士も紹介してくれる探偵社なら、安心して任せられます。
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